東京都のタンデム自転車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 05:38 UTC 版)
「タンデム自転車」の記事における「東京都のタンデム自転車」の解説
東京都道路交通規則では、自転車に運転者以外の者が乗車できる「例外」として、次のように記載されている(ここで、幼児は6歳未満)。 「 16歳以上の運転者が幼児用座席に幼児1人を乗車させるとき。 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させるとき。 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。 」 —東京都道路交通規則第10条(http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.htmlより) 4. の記述から、「後輪が2本ついた三輪のタンデム自転車であれば一般公道の通行可」とする記事や販売業者がある。 2019年3月22日、日本自転車普及協会、日本自転車競技連盟など計14団体は連名で、『タンデム自転車の東京都内一般公道通行可に向けた東京都公安委員会規則一部改正のお願い(要望書)』を、警視庁・警視総監宛に提出し、一般公道(車道左側)でタンデム自転車の通行を求める運動をしている。
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