東京都のタンデム自転車とは? わかりやすく解説

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東京都のタンデム自転車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 05:38 UTC 版)

タンデム自転車」の記事における「東京都のタンデム自転車」の解説

東京都道交通規則では、自転車運転者以外の者が乗車できる例外」として、次のように記載されている(ここで、幼児6歳未満)。 「 16歳上の運転者幼児用座席幼児1人乗車させるとき。 16歳上の運転者幼児2人同乗自転車幼児用座席幼児2人乗車させるとき。 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識用いた第8条第1項道路標識による規制で、当該道路標識下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条142項規定する自転車専用道路において、タンデム車に、その乗車装置応じた人員までを乗車させるとき。 三輪自転車(2以上の幼児用座席設けているものを除く。)に、その乗車装置応じた人員までを乗車させるとき。 」 —東京都道交通規則第10条http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.htmlより) 4. の記述から、「後輪が2本ついた三輪タンデム自転車であれば一般公道通行可」とする記事販売業者がある。 2019年3月22日日本自転車普及協会日本自転車競技連盟など計14団体連名で、『タンデム自転車東京都内一般公道通行可に向けた東京都公安委員会規則一部改正お願い要望書)』を、警視庁警視総監宛に提出し一般公道車道左側)でタンデム自転車通行求め運動をしている。

※この「東京都のタンデム自転車」の解説は、「タンデム自転車」の解説の一部です。
「東京都のタンデム自転車」を含む「タンデム自転車」の記事については、「タンデム自転車」の概要を参照ください。

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