東京都に撤去命令を求める行政訴訟とは? わかりやすく解説

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東京都に撤去命令を求める行政訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:20 UTC 版)

国立マンション訴訟」の記事における「東京都に撤去命令を求める行政訴訟」の解説

反対住民は、東京都に対して撤去命令を出すよう行政訴訟起こした建築中の建築物につき、高さ20mを超える部分についての除却命令などを発しないことの違法確認及び、それらの命令発することの義務付け訴訟)。 2001年12月4日東京地裁市村陽典裁判長)では、地区計画条例施行時2月1日)に根切り工事か行われていないため工事中とは言えず、建物は(既存不適格ではなく違法建築当る判断されるから、東京都是正命令出さないことは違法であるとの判決出された。 しかし、2002年平成14年6月7日東京高等裁判所奥山興悦裁判長)の判決では、根切り工事が行われており、すでに着工していたとして、東京地裁第1審判決取り消した最高裁判所上告受理申立するも、不受理となり、控訴審判決確定した2005年6月23日下記リンク参照)。 【不遡及原則一般に法令の改正等で新たな規制決められる場合、その規制工事中着工済み)の建築物には適用されない建築基準法第3条2項不遡及原則よる。ただし「既存不適格」になるので、将来建替え等の場合制約生じる)。一方建築確認後であっても、工事着手する前に新たな規制定められ場合は、これに従わなければならない規制従わず工事行えば違法建築」になる)。この裁判では、工事着手はいつか、という点が争点になっていた。(この部分解釈建設省判断基準出しており、判例でも確定したため、現在は根切り工事=着手とする解釈定着している。) 「根切工事」とは基礎設置するために行う掘削工事を行うことで、整地に伴う掘削とは異なる。

※この「東京都に撤去命令を求める行政訴訟」の解説は、「国立マンション訴訟」の解説の一部です。
「東京都に撤去命令を求める行政訴訟」を含む「国立マンション訴訟」の記事については、「国立マンション訴訟」の概要を参照ください。

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