他の法律における「国税徴収の例による」場合とは? わかりやすく解説

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他の法律における「国税徴収の例による」場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「他の法律における「国税徴収の例による」場合」の解説

徴収法に規定されている滞納処分の手続きは、通則法に規定する国税、即ち国が課する税のうち関税とん税特別とん税森林環境税及び特別法人事業税以外のものについての規定であるが、関税法地方税法はじめとする公租公課徴収に関する法令において、「国税徴収の例による」との規定同様に扱われるものがある。 1 関税 関税法第11条とん税 とん税第6条第3項特別とん税 特別とん税第6条によるとん税第6条第3項準用健康保険健康保険法第180条第4項 国民年金保険料 国年金法第96条第4項 3 地方税 地方税法48条第1項等 4 地方自治体徴収放置違反金 道路交通法51条の4第14項により地方税法滞納処分例によりとあるので、間接的に国税滞納処分の例によることになる。 この、国税徴収の例によるとあるのは、徴収法の個別規定準用より幅が広く徴収法に基づく命令規定含み対象となる公租公課が、国税あるよう徴収することができる。この場合徴収法中徴収職員」、「国税」などの文言は、当該法令用いられている用語(地方税法場合徴税吏員」、「道府県民税」など地方税税目)に読み替えることになる。 以下、本項目では徴収法に規定されている用語に従って解説する

※この「他の法律における「国税徴収の例による」場合」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「他の法律における「国税徴収の例による」場合」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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