他の法令上の資格要件との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
「日本の選挙」の記事における「他の法令上の資格要件との関係」の解説
最高裁判所裁判官国民審査衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する(国民審査法4条)。 裁判員裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、選任するものとする(裁判員法13条)。 検察審査員検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以てこれを組織する(検察審査会法4条)。 人権擁護委員市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない(人権擁護委員法6条3項)。 民生委員民生委員推薦会が、民生委員を推薦するにあたっては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者であって児童福祉法の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない(民生委員法6条1項)。
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