他の法令等で示されている業務例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:15 UTC 版)
「司法書士」の記事における「他の法令等で示されている業務例」の解説
以上に挙げたほか、法令、通達、裁判例等で業務範囲であると示されている具体的な例は下記の通りである。 不動産登記法に基づく本人確認情報提供業務 不動産売買等における立会い業務 登記申請の前提となる実体関係の存否を調査確認するために必要な業務 報告式登記原因証明情報への登記原因等の確認についての奥書証明 民事執行法第82条第2項による登記嘱託書交付手続 民間紛争解決手続(ADR手続)の手続実施者となること 国または地方公共団体から依頼を受けて行う相続人調査業務 仲裁法に基づく仲裁人業務 検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成 警察署へ提出する告訴状・告発状の作成 登記・裁判所手続等司法書士法に定める業務に付随する必要な範囲内での官公署提出書類(租税、公課等の証明願、戸籍および住民票の謄抄本交付請求書等)作成 公証人に対して行う公正証書作成の嘱託代理業務 公証人に対して行う確定日付付与手続代理 公正証書遺言作成における証人立会業務 宗教法人が登録免許税の免除を受けるために行う基づく手続(いわゆる境内地証明手続) ADR機関への申立書作成 不動産登記法第70条第3項に定めるいわゆる休眠担保権の抹消手続における抵当権者の所在不明調査業務。 不動産登記法第70条第3項に定めるいわゆる休眠担保権の抹消手続において、債務者に送る受領催告書につき代理人となること。 司法書士法に定める業務が予定されている場合における相続人調査・確定業務 法律相談に付随する本人名義の簡易法律文書作成(例えば時効援用通知など) 140万円以内での自賠責保険請求代理や後遺障害の被害者請求代理業務およびこれら法律事務を取り扱う過程で作成される書類作成 表示に関する登記のうち下記登記申請手続(ただし、3ないし6の登記については土地家屋調査士の作成する所要の図面を添付する場合に限る)所有者表示の変更または更正の登記 共有持分の更正の登記 裁判の謄本を添付してする登記 債権者代位によってする登記 相続人がする土地または家屋の分割または合併の登記 旧不動産登記法第83条第3項(同法第93条の2第2項において準用する場合も含む)の書面を添付してする土地・建物の分割の登記 農業委員会の現況証明書を添付してする農地法第5条の許可に係る地目変更の登記 当事者の嘱託を受けて、不動産登記法第49条第1項後段の規定による登記(合体後の建物についての建物の表題登記および合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消)に係る部分をすること(土地家屋調査士とともにする場合に限る) 農業委員会に対する現況証明(非農地証明)願の申請
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