仲裁法に基づく仲裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 01:25 UTC 版)
詳細は「仲裁法」を参照 仲裁法に基づく一般の仲裁は、民事上の紛争の全部または一部の解決を1人または複数の仲裁人に委ね、その仲裁判断に服する旨の合意(「仲裁合意」と呼ばれる。)に基づいて行われる。すでに生じている紛争について新たに当事者間で仲裁合意を行う場合のほか、例えば何らかの契約の両当事者が、その契約関係において将来生じうる紛争について仲裁に関する条項を盛り込むなどしてあらかじめ合意しておくこともできる。仲裁法第13条第2項により、仲裁合意は書面によってしなければならない。 仲裁人は特に資格を必要とせず、当事者双方の合意で誰でもなることができるが、準裁判官的な役割を担うので、一定の法的素養や公正中立性がおのずから求められるといえる。仲裁合意に基づき、紛争について審理し、仲裁判断を行う機関を仲裁廷という。仲裁人が複数のときは、その合議体が仲裁廷である。 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法が当事者の合意によって定められていないときは、仲裁廷は、その紛争に最も密接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用しなければならない。 仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、仲裁人が署名しなければならない。仲裁判断書には判断の理由を記載しなければならないが、当事者間に別段の合意があればその限りでない。 仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また、控訴や上告等の不服申立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことは原則としてできない。 仲裁に関する規定は以前は公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(現行民事訴訟法制定前は旧民事訴訟法)に置かれていたが、UNCITRALモデル法を元に、2004年(平成16年)に仲裁法が立法された。
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