仲裁法に基づく仲裁とは? わかりやすく解説

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仲裁法に基づく仲裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 01:25 UTC 版)

仲裁」の記事における「仲裁法に基づく仲裁」の解説

詳細は「仲裁法」を参照 仲裁法に基づく一般仲裁は、民事上の紛争全部または一部解決1人または複数仲裁人委ね、その仲裁判断服する旨の合意(「仲裁合意」と呼ばれる。)に基づいて行われる。すでに生じている紛争について新たに当事者間仲裁合意を行う場合のほか、例え何らかの契約両当事者が、その契約関係において将来生じうる紛争について仲裁に関する条項盛り込むなどしてあらかじめ合意しておくこともできる仲裁法第13条2項により、仲裁合意書面によってしなければならない仲裁人は特に資格を必要とせず、当事者双方合意誰でもなることができるが、準裁判官的な役割を担うので、一定の法的素養や公正中立性がおのずから求められるといえる仲裁合意に基づき紛争について審理し仲裁判断を行う機関仲裁廷という。仲裁人複数のときは、その合議体仲裁廷である。 仲裁廷仲裁判断において準拠べき法当事者合意によって定められていないときは、仲裁廷は、その紛争に最も密接な関係がある国の法令であって事案直接適用されるべきものを適用しなければならない仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し仲裁人署名しなければならない仲裁判断書には判断理由記載しなければならないが、当事者間別段の合意があればその限りでない。 仲裁判断確定判決と同じ効力があり、当事者拒否することができないまた、控訴上告等の不服申立て制度はなく、仲裁なされたケースについて裁判起こすことは原則としてできない仲裁に関する規定以前公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律現行民事訴訟法制定前旧民事訴訟法)に置かれていたが、UNCITRALモデル法を元に2004年平成16年)に仲裁法立法された。

※この「仲裁法に基づく仲裁」の解説は、「仲裁」の解説の一部です。
「仲裁法に基づく仲裁」を含む「仲裁」の記事については、「仲裁」の概要を参照ください。

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