他の法律の適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:29 UTC 版)
登記簿等及び筆界特定書等については行政機関の保有する情報の公開に関する法律は適用されない(153条)。 不動産登記法又は不動産登記法に基づく命令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律2条10号に規定される手続等)については、同法3条ないし6条の規定は適用されない(154条)。 登記簿等に記載されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律2条3項に規定される保有個人情報)については、同法4章の規定は適用されない(155条)。
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