他の法律の適用除外とは? わかりやすく解説

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他の法律の適用除外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:29 UTC 版)

不動産登記」の記事における「他の法律の適用除外」の解説

登記簿等及び筆界特定書等については行政機関の保有する情報の公開に関する法律適用されない153条)。 不動産登記法又は不動産登記法に基づく命令規定による手続等行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律2条10号規定される手続等)については、同法3条ないし6条の規定適用されない154条)。 登記簿等に記載されている保有個人情報行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律2条3項規定される保有個人情報)については、同法4章規定適用されない155条)。

※この「他の法律の適用除外」の解説は、「不動産登記」の解説の一部です。
「他の法律の適用除外」を含む「不動産登記」の記事については、「不動産登記」の概要を参照ください。

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