最低工賃
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は地方労働審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、審議会に再審議を求めなければならない(第8条)。 改正前の最低賃金法においては、家内労働者の労働条件の改善を図り、および最低賃金の有効な実施を確保するために必要があるときに限つて、したがつて同一または類似の業務に従事する雇用労働者に適用される最低賃金があるときに限って最低工賃の決定ができることとされていたが、本法では、工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があるときは最低工賃を決定しうることとされ、これに伴い、改正前の最低賃金法の最低工賃に関する規定は削除されたものであること。しかしながら、最低工賃は、最低工賃を決定しようとする家内労働者と同一の地域内で同一または類似の業務に従事する雇用労働者に適用される最低賃金がある場合には、当該最低賃金、そのような最低賃金が決定されていない場合には、最低賃金が決定されるとすれば、決められるであろう最低賃金との均衡を考慮して定められなければならないものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない(第14条)。第6条又は第14条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、これらの規定に定める基準による(第16条)。
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