建物譲渡特約付借地権とは? わかりやすく解説

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たてものじょうととくやくつき‐しゃくちけん〔たてものジヤウトトクヤクつき‐〕【建物譲渡特約付借地権】

読み方:たてものじょうととくやくつきしゃくちけん

借地借家法に基づく定期借地権一つ契約期間満了後、借地上の建物地主購入する借地権の存続期間30年上でなければならない書面による契約不要


建物譲渡特約付借地権(24条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「建物譲渡特約付借地権(24条)」の解説

期間満了時に借地上にある建物を相当の対価でもって地主売却するとの特約付した借地権である。

※この「建物譲渡特約付借地権(24条)」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「建物譲渡特約付借地権(24条)」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

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