監督上の行政措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)
第96条の2(監督上の行政措置) 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 第96条の3 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 第103条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 第96条の2は安全衛生基準違反の寄宿舎に対し事前の規制を行おうとするのに対し、第96条の3は既に建設されている寄宿舎に安全衛生に関する違反がある場合に必要な措置を命ずる権限を行政官庁に与えたものである。「厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業」は、次に掲げる事業とする(施行規則第50条の2)。 使用する原動機の定格出力の合計が2.2キロワット以上である法別表第一第一号から第三号までに掲げる事業 次に掲げる業務に使用する原動機の定格出力の合計が1.5キロワット以上である事業プレス機械又はシヤーによる加工の業務 金属の切削又は乾燥研磨の業務 木材の切削加工の業務 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛の業務 主として次に掲げる業務を行なう事業別表第四に掲げる業務 労働安全衛生法施行令第6条第3号に規定する機械集材装置又は運材索道の取扱いの業務 その他厚生労働大臣の指定するもの
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