監督上の行政措置とは? わかりやすく解説

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監督上の行政措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)

寄宿舎」の記事における「監督上の行政措置」の解説

96条の2(監督上の行政措置) 使用者は、常時10人以上の労働者就業させる事業厚生労働省令定め危険な事業又は衛生有害な事業附属寄宿舎設置し移転し、又は変更しようとする場合においては前条規定基づいて発する厚生労働省令定め危害防止に関する基準従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない行政官庁は、労働者安全及び衛生に必要であると認め場合においては工事着手差し止め、又は計画の変更命ずることができる。 第96条の3 労働者就業させる事業附属寄宿舎が、安全及び衛生関し定められ基準反す場合においては行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部使用停止変更その他必要な事項命ずることができる。 前項場合において行政官庁は、使用者命じた事項について必要な事項労働者命ずることができる。 第103労働者就業させる事業附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められ基準反し且つ労働者急迫した危険がある場合においては労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁権限即時に行うことができる。 第96条の2は安全衛生基準違反寄宿舎対し事前規制行おうとするのに対し、第96条の3は既に建設されている寄宿舎安全衛生に関する違反がある場合必要な措置命ず権限行政官庁与えたのである。「厚生労働省令定め危険な事業又は衛生有害な事業」は、次に掲げ事業とする(施行規則50条の2)。 使用する原動機定格出力合計2.2キロワット上である法別表第一第一号から第三号までに掲げ事業 次に掲げ業務使用する原動機定格出力合計1.5キロワット上である事業プレス機械又はシヤーによる加工業務 金属の切削又は乾燥研磨業務 木材切削加工業務 製綿、打綿、麻のりゆう解、起毛又は反毛業務 主として次に掲げ業務行なう事業別第四掲げ業務 労働安全衛生法施行令第6条第3号規定する機械集材装置又は運材索道取扱い業務 その他厚生労働大臣指定するもの

※この「監督上の行政措置」の解説は、「寄宿舎」の解説の一部です。
「監督上の行政措置」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。

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