共通科目のみ免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 00:34 UTC 版)
以下に挙げる者は、登録講習の受講のみで第二種作業環境測定士資格を得ることができる(施行規則第17条9号)。 臨床検査技師で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有する者。 臨床検査技師で、大学において作業環境、統計及び関係法令に関する授業科目を修めて卒業した者。 厚生労働大臣の登録を受けた大学もしくは高等専門学校または職業能力開発短期大学校もしくは職業能力開発大学校において第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を修めて卒業し、または訓練を修了した者。
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