共通科目の全部と選択科目の一部免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 00:34 UTC 版)
「作業環境測定士」の記事における「共通科目の全部と選択科目の一部免除」の解説
以下に挙げる者は、登録講習の受講のみで第二種作業環境測定士資格及び一部の第一種作業環境測定士資格を得ることができる(施行規則第17条2号、4号、7号、8号)。 放射性物質のみ 診療放射線技師免許を受けた者。 選任されている核燃料取扱主任者、試験研究用等原子炉主任技術者、発電用原子炉主任技術者または第一種放射線取扱主任者。 核燃料取扱主任者免状、原子炉主任技術者免状または第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有する者。 放射性物質以外 学校教育法による大学もしくは高等専門学校を卒業し、または高等学校もしくは中等教育学校を卒業し、環境計量士(濃度関係に限る)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習を修了した者。
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