共通目的事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 15:14 UTC 版)
「私的録音録画補償金制度」の記事における「共通目的事業」の解説
このような制度では、利用者の具体的な利用形態を考慮することなく、一律に一定額を包括的に徴収することになるため、そこで得た補償金をどの権利者にどのように分配するべきか、明らかではない。そこで、補償金として得た利益の一部を「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」のために支出させ、それによって、いわば間接的に利益を分配するという仕組みをとっている(104条の8)。これによって、著作権制度の啓蒙のための資料作成や相談事業などが行われている。
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