全科目免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 00:34 UTC 版)
以下のいずれかの免許を受けたもの(施行規則第17条1号、11号)。つまりこれらの者は登録講習の受講のみで第一種・第二種作業環境測定士資格を得ることができる(施行規則第5条)。 医師 歯科医師 薬剤師
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