特定化学物質障害予防規則とは? わかりやすく解説

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とくていかがくぶっしつしょうがい‐よぼうきそく〔トクテイクワガクブツシツシヤウガイヨバウキソク〕【特定化学物質障害予防規則】


特定化学物質障害予防規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 14:46 UTC 版)

特定化学物質障害予防規則

日本の法令
通称・略称 特化則
法令番号 昭和47年労働省令第39号
種類 労働法
効力 現行法令
公布 1972年9月30日
施行 1972年10月1日
所管 厚生労働省
主な内容 特定化学物質の安全基準を規定
関連法令 労働安全衛生法
制定時題名 特定化学物質等障害予防規則
条文リンク 特定化学物質障害予防規則 - e-Gov法令検索
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特定化学物質障害予防規則(とくていかがくぶっしつしょうがいよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第39号)は、特定化学物質安全基準に関する法令で、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行令の下位法令である。

制定当時の題名は特定化学物質等障害予防規則で、2006年の改正[1]の際に改題された。

本規則は次のような構成になっている。

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条)
  • 第3章 用後処理(第9条―第12条の2)
  • 第4章 漏えいの防止(第13条―第26条)
  • 第5章 管理(第27条―第38条の4)
  • 第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16)
  • 第6章 健康診断(第39条―第42条)
  • 第7章 保護具(第43条―第45条)
  • 第8章 製造許可等(第46条―第50条の2)
  • 第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)
  • 第10章 報告(第52条・第53条)
  • 附則

脚注

  1. ^ 平成18年1月5日厚生労働省令第1号

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