深夜業従事者の自発的健康診断とは? わかりやすく解説

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深夜業従事者の自発的健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「深夜業従事者の自発的健康診断」の解説

深夜業従事する労働者であって常時使用され、自ら受けた健康診断受けた日前6か月平均して1か月当たり4回以上深夜業従事した者は、自ら受けた健康診断結果証明する書面事業者提出することができる(第66条の2、規則50条の2)。2000年平成12年4月改正法施行により新たに導入された。自己の健康に不安を有する深夜業従事者であって事業者実施する次回特定業務従事者の健康診断実施待てない者が自らの判断受診した健康診断結果事業者提出した場合に、事業者が、特定業務健診場合同様の事後措置等を講ずることを義務付けるのである平成12年3月24日基発第162号)。この書面提出は、当該健康診断受けた日から3か月以内にしなければならない規則50条の3)。 自発的健康診断受診してから提出するまでの期間については、自発的健康診断結果への対応は、特に迅速に行う必要性があるものと考えられるため、その根拠となる自発的健康診断結果提出についても、できるだけ早期受診者から事業者提出なされるべきものであることにかんがみ3月以内とすることとしたものであること(平成12年3月24日基発第162号)。 深夜業については人間有する一日単位リズム反して働くというその特性から健康への影響を及ぼす可能性指摘されていることから、医師による問診当たっては、特に自他症状について注意深く行うことが望ましいこと。自発的健康診断については、深夜業従事者労働負荷深夜就労という特殊性加え労働者の不安を払拭するために労働者自主的判断によって受診できるものであることを踏まえ、できる限り健康診断項目を省略しないよう関係者対し指導すること(平成12年3月24日基発第162号)。

※この「深夜業従事者の自発的健康診断」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「深夜業従事者の自発的健康診断」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。

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