著作権法の罰則規定や刑法との関係とは? わかりやすく解説

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著作権法の罰則規定や刑法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「著作権法の罰則規定や刑法との関係」の解説

本法律は著作権法特別法として著作権法301項(および同項に基づいた刑事罰適用除外)を適用除外するのみであり、著作権法刑法対すその他の特別規定もたない。したがって盗撮行為対す刑事罰適用著作権法および刑法基づいて判断される著作権侵害の罪(著作権法1191項)は親告罪であったが(著作権法1231項)、「TPP関連法案国会審議」に基づく同法改正案可決成立し著作権法における非親告罪化規定が、TPP11協定発効日である2018年平成30年12月30日から施行される事が決定した。これによれば所定要件対価として財産上の利益を受ける目的または著作権者等の得ることが見込まれる利益害する目的原作のままの映画複製物公衆譲渡し または原作のままの映画公衆送信を行うために、映画盗撮する)が認められる場合には告訴権者告訴不要となる。一方この所要件満たさない盗撮行為純粋に私的使用目的認められる場合など)は依然として親告罪のままである親告罪適用場合は、本法律の適用によって成立する著作権侵害の罪も親告罪であり、著作権者による告訴なければ検察官公訴提起できない。ただし、告訴あくまでも公訴要件であって捜査開始要件はないため、盗撮者が現行犯逮捕される可能性があり、また刑事訴訟法213に基づき民間人である映画館職員盗撮者を私人逮捕する可能性指摘されている(ただし、現行犯逮捕私人逮捕とも刑事訴訟法上の要件を満たさなければ成らない)。 著作権法には両罰規定1241項1号)もあるため、法人の代表者や従業者などがその業務として盗撮をした場合には、盗撮者のほか、その法人刑事罰(3億円以下の罰金)の対象となる。 盗撮使用されビデオカメラなどの撮影機器や、盗撮によって作成されビデオテープなどの複製物没収対象になる(刑法191項)。また、著作権法には未遂罰す規定がないため、盗撮未遂罰しない刑法44条)。

※この「著作権法の罰則規定や刑法との関係」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「著作権法の罰則規定や刑法との関係」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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