著作権法上の著作権の制限との関係とは? わかりやすく解説

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著作権法上の著作権の制限との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)

シュリンクラップ契約」の記事における「著作権法上の著作権の制限との関係」の解説

使用許諾契約中には著作権法認め著作権の制限著作権法30条から50条)を否定する内容を含む場合がある。しかし、著作権法著作権支分権として使用権認めていない。つまり、著作権者使用権認められていない。したがってシュリンクラップ契約開封契約)において、もともと著作権者にない「使用権」を他者に「許諾」するということは法律的に意味がない結局シュリンクラップ契約は、使用許諾ないし制限する契約ではなく複製許諾ないし制限する契約解するほかない。 プログラムの著作物場合は、著作物複製物所有者は、利用に必要と認められる限度において当該著作物複製することが可能であり(著作権法47条の3第1項)、複数コンピュータインストールする場合除きプログラムインストールして実行することやバックアップをすること自体複製権侵害行為該当しないまた、個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合私的使用場合)には、原則として複製をすることについて著作権者許諾を得る必要はない(301項)。 シュリンクラップ契約は、以上のような著作権法認められ複製制限内容とすることが多いが、上記著作権制限規定任意法規であると理解されている。そのため、シュリンクラップ契約有効に成立すれば、著作権者複製について自由にコントロールできることになる。しかし、業務目的複数コンピュータインストールすることが複製権侵害になることは契約をしなくても当然のことであり、バックアップ私的使用のための複製まで契約によって制限する必要性乏しいのではないかという指摘もされている。 もっとも、複製権との抵触避け目的プログラム一本だけ購入しLAN用いてプログラム使用する行為については疑義存在する日本の著作権法では、1997年法改正により公衆送信権一類としての送信可能化権制度新設され231項括弧書)、プログラムの著作物については同一構内における送信行為公衆送信該当するものとされた(2条1項7号の2、231項括弧書き)。しかし、同一事業所内で複数従業員使用する目的LAN用い場合が「公衆」によって受信されえる状態と言えるか、という問題がある。この点については、一本複製物通常予定している程度人数超えてソフトが送信される場合には「公衆送信」に該当するという見解示されているものの、法的にグレーゾーンである。このような場合には、LAN用いてプログラム使用することについて契約締結することも必要になり、市販プログラム場合シュリンクラップ契約の手法を採るメリット大きい。

※この「著作権法上の著作権の制限との関係」の解説は、「シュリンクラップ契約」の解説の一部です。
「著作権法上の著作権の制限との関係」を含む「シュリンクラップ契約」の記事については、「シュリンクラップ契約」の概要を参照ください。

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