著作権法上の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:59 UTC 版)
JISを制定するに当たり「国(主務大臣)は、JIS原案を工業標準化法に基づいてJISCに付議し、JISCは、JIS原案について調査審議を行い、当該JIS原案がJISとして適切であると判断した場合、その旨を国(主務大臣)に答申し、国(主務大臣)は、当該JIS原案をJISとして制定する旨官報に公示する」という手続きが行われる。したがって、JISが著作権法上の著作物(同法2条1項1号)に該当する場合でも、JISの制定に国の機関(主務大臣)が関与していることから、「国の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」(著作権法13条2号)として著作権法で保護されない著作物に該当するのかどうかが問題になる。
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