著作権法の解釈と争点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)
「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「著作権法の解釈と争点」の解説
本件では、著作財産権 (著作者の財布が守られる権利) と著作者人格権 (著作者の心が守られる権利) の両侵害が問われた。具体的な争点は以下のとおりである。 アマノのモンタージュ写真は、白川の原著作物とは別個の著作物として認められるか? それとも原著作物から派生した二次的著作物の枠内か? フォトモンタージュ技法は著作権法上の「偽作」(剽窃、盗用) に当たるのか、それとも「引用」に当たるか? 合法的な引用とはどのような要件か? 原著作物の無断改変は可能か? アマノのモンタージュ写真は白川の意図を破壊し、原著作物を侮辱・茶化しているか? その場合、パロディや風刺目的であっても権利侵害に当たるか? パロディや風刺目的で改変された著作物に、原著作者の氏名を表示する必要はあるか? 憲法が保障する表現の自由や、フェアユース (公正利用) の法理はフォトモンタージュ技法に適用可能か? 適法引用を規定した著作権法の条文新旧比較 旧30条〔著作権の制限〕 既に発行したる著作物を左の方法に依り複製するは偽作と看做さず 第一... 第二 自己の著作物中に正当の範囲内に於て節録引用すること 第九... 本条の場合に於ては其の出所を明示することを要す現32条〔引用〕 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 “ ” 著作財産権には翻案権が含まれるが、これは原著作物を使って二次的著作物を他者に無断で創作されない権利 (つまり著作者に認められる独占権) である。たとえば小説や漫画を原作に脚色して映画化する、あるいは原曲をアレンジするなどの改変行為が翻案の例である。ただし「正当の範囲内」 (旧30条1項2号)、ないし「公正な慣行に合致」していれば (現32条1項)、原著作物を自身の著作物に取り込んで引用する際にはこの独占権に制限がかかり、無断で用いても著作権侵害に当たらない。したがって、白川の原著作物を盗用してアマノが二次的著作物たる「偽作」を製作したのか (旧著作権法 第3章 偽作、29条以降)、それとも白川の原著作物から引用はしたものの、アマノ独自の思想・感情を反映した新たな著作物を創作した結果がモンタージュ写真なのかが問われることとなった。本件では旧30条の「節録引用」の解釈が分かれることとなった (詳細は各判決要旨内で解説)。 つづいて著作者人格権であるが、これには同一性保持権や氏名表示権が含まれる。 同一性保持権とは、無断で自身の著作物を他者によって改変されて名誉が傷つけられないよう、原著作物の著作者の精神が守られる権利であり、翻案権 (無断で改変されない権利) と密接な関係にある。一般的な見地から、著作者の感情を害しない範囲であれば改変は問題ないが、質的に劣化したと認められれば同一性保持権侵害が成立する。白川はアマノのモンタージュ写真が侮辱的であり、また白川の将来的な写真撮影活動にも悪影響を及ぼすと主張したが、そもそもパロディとは原著作物の著作者を揶揄したりするものであるから、事前に許諾を取るのは元来難しい側面がある。 氏名表示権 (旧18条、現19条) とは、自己の著作物であると示すため、あるいは秘匿するための権利である。原著作者の意に反した氏名の表示を行う (あるいは表示を怠る) と、氏名表示権侵害に当たる。仮にアマノのモンタージュ写真が偽作と認定されれば、自身の名前にすり替えて表示した行為が問題となる。一方、別の著作物に引用しただけだと認定されても、引用を規定した旧30条の「出所を明示することを要す」との文言に抵触する可能性があり、この文言の解釈も問われた。
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