著作権法を根拠とした禁止措置とは? わかりやすく解説

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著作権法を根拠とした禁止措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「著作権法を根拠とした禁止措置」の解説

本法律を適用するまでもなく、日本の著作権法によれば海賊版作成し流通させる目的をもって映画録画録音する行為原則として著作権侵害にあたり著作権法21条)、刑事罰対象である(著作権法1191項)。一方で著作権法301項によれば著作権者無断著作物複製しても、その目的著作物私的使用であるならば著作権侵害とならない著作権法301項存在は、著作権法根拠とする映画盗撮取り締まり困難にしていた理由一つであると指摘されていた。実際に海賊版作成目的盗撮が行われていたとしても、盗撮者が本条文を盾として「録画録音目的私的使用(家に持ち帰ってもう一度鑑賞し保存しておくなど)である」と主張した場合その主張覆すことは容易ではなかった。海賊版業者はこういった事情熟知しており、盗撮実行者に対して劇場職員ら行為を制止された場合には私的複製であると反論するように教育しているともいわれていた。実際に暴力団関係者思われる者が映画館客席堂々と三脚立てて録画行い劇場職員制止しても「おまえは著作権法知らないのか、これはおれたち撮って私的に楽しむんだ、だからどこがいけない」と開き直られ事例もあったという。 著作権法には、映画館における録画録音時点では私的使用目的があったとしても、その複製物販売したり、複製した映画ネット配信したりするなど、私的使用範囲越えて利用した場合には、映画館行われた録画録音複製著作権法21条)とみなされて、結果として複製権侵害となる規定がある(著作権法491項1号)。しかし、映画館での録画録音行為事後的に著作権侵害となったところで、一旦、ネット海賊版流出してしまうと、全ての複製物回収することは事実上不可能であり、権利者救済十分に図れないという問題があった。

※この「著作権法を根拠とした禁止措置」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「著作権法を根拠とした禁止措置」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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