著作権法上の著作者とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 著作権法上の著作者の意味・解説 

著作権法上の著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 04:46 UTC 版)

著作者」の記事における「著作権法上の著作者」の解説

日本の著作権法上、著作者とは「著作物創作する者」をいう(2条1項2号)。著作者著作物創作した時点で、著作権21条~28条。財産権)と著作者人格権18条~20条)を取得する。これらの取得にはいかなる方式履行をも要しない。(172項無方式主義)。 著作権譲渡する事ができる(61条)。譲渡によって著作権得た者を著作権者呼んで著作者区別する複数の者が共同して著作物創作した時、これを共同著作物と呼ぶ。この場合には創作関与した全員著作者となり、著作権準共有する。 企業従業員がその職務として創作行った場合に、著作権創作者個人帰属する事になるのは不都合である。そこで、ある一定の要件満たした場合には、創作者個人ではなく企業そのもの著作者となり著作権取得するという制度定められている。これが職務著作別称: 法人著作、英: works made for hire)である(15条)。なお、法人著作規定がない旧著法下の著作物も、現行の著作権法職務著作該当すれば職務著作として解するのが相当とされている(龍渓書舎事件最高裁第二小法廷昭和五九年三月九判決)。 著作物原則として著作者死後70年経過するまで保護される詳しく著作権の保護期間参照)。著作者無名又は変名著作物公表した場合には、著作者死亡時を知るのが困難であるため、公表70年経過するまで保護される52条)。このように保護期間短くなるデメリット回避するために、著作者その実名を登録することができる。これを行うと通常通り死後70年保護される事になる。 ある著作物について、その著作者が誰であるかということは重要な関心事である。もし真の著作者とは異な著作者名を表示して著作物頒布されると、著作者名表に対して信用損なわれる事になる。そこで、著作者でない者を著作者であると偽って著作物頒布する行為著作者詐称罪として刑事罰対象となる(121条)。

※この「著作権法上の著作者」の解説は、「著作者」の解説の一部です。
「著作権法上の著作者」を含む「著作者」の記事については、「著作者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「著作権法上の著作者」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「著作権法上の著作者」の関連用語

著作権法上の著作者のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



著作権法上の著作者のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの著作者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS