著作権法改正に伴う変化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:33 UTC 版)
「B-CAS」の記事における「著作権法改正に伴う変化」の解説
2012年(平成24年)6月20日に成立した改正著作権法により、私的使用目的であっても、暗号方式による技術的保護手段の回避により可能となった複製を、その事実を知りながら行う場合には、民事上違法となることとなった。この他、暗号方式が技術的保護手段の対象に加わることにより、第120条の2第1号において、暗号方式による技術的保護手段の回避を可能とする装置又はプログラムの譲渡等を行った者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとなった。 これに伴い、これまで暗号化解除手段を開発・提供していたコミュニティサイトは、著しく縮退・消滅し、オープンソース等で公開されていたコンピュータプログラムは、過去のリビジョンを残して施行後のリビジョンから、暗号化解除に関するコードを削除した。ただし、これらのコンピュータソフトウェアのフレームワークは、あらゆるオペレーティングシステムで既に完成していた為、罪に対する法の不遡及は行えず、施行前に完成・公開されていたコンピュータプログラムは、そのままインターネットのサーバ上に残る事となった。
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