著作権等侵害等罪の非親告罪化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)
「著作権法」の記事における「著作権等侵害等罪の非親告罪化」の解説
「日本の著作権法における非親告罪化」も参照 有償著作物等の著作権等侵害等罪の非親告罪化とは、次の目的をもって、次の行為を被害者等による告訴が不要な非親告罪とするものである。 行為の対価として財産上の利益を受ける目的、または(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的 正当な権利者が有償で公衆に提供し、又は提示している著作物等(有償著作物等)につき、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うこと、またはそのための複製を行うこと。 ただし次の状況要件が規定されており、この状況要件を満たさない場合には非親告罪とはならない。 当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。
※この「著作権等侵害等罪の非親告罪化」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「著作権等侵害等罪の非親告罪化」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。
- 著作権等侵害等罪の非親告罪化のページへのリンク