著作権法13条2号の解釈をめぐる議論とは? わかりやすく解説

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著作権法13条2号の解釈をめぐる議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:59 UTC 版)

日本産業規格」の記事における「著作権法13条2号の解釈をめぐる議論」の解説

JIS規格票を所蔵する図書館等複写サービスでは、規格票のうちJIS本文については著作権法132号適用されるとして全文複写により提供する一方で規格票含まれる解説JSA等が英訳したJIS本文編集著作物であるJISハンドブックについては著作権発生することから、著作権法311項1号基づいて資料一部分について一部のみ提供するという運用広く行われ市民対すJIS普及貢献している。 このようなJIS本文著作権法132号適用され著作権発生しないとする見解に対しては、経済産業省から次のような批判なされている。 「著作権法第13条2項原文ママ正しくは「第2号」。以下同様。)でいう告示とは、立法行為司法行為行政行為として権限のある者が作成しその内容公表することによって国民知らしめ、また国民自由に知るべきものである性格づけることをいうものである。これに対してJIS規格官報への公示規格の名称及び番号のみで、内容についてまで掲載されているわけではない。」 「JIS規格原文は、原案作成者や利害関係人などの民間団体において作成されているものである著作権法第13条2項対象となるのは、官公庁自身創作し国民知らしめることが目的あるよう場合限定されるものであり、JIS規格のように利害関係者原案作成して申し出たり、原案委託によって作成した者がいる場合には、著作権法第13条2項適用するのは不適当である」

※この「著作権法13条2号の解釈をめぐる議論」の解説は、「日本産業規格」の解説の一部です。
「著作権法13条2号の解釈をめぐる議論」を含む「日本産業規格」の記事については、「日本産業規格」の概要を参照ください。

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