著作権法30条1項の適用除外(第4条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「著作権法30条1項の適用除外(第4条)」の解説
第2項で定義された映画の盗撮には、その目的によらず、著作権法30条1項を適用しない(4条1項)。その結果、映画の盗撮は、たとえその目的が私的使用であっても、原則として複製権(著作権法21条)の侵害となり、刑事罰(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象となる。また、損害賠償請求(民法709条)や差止請求(著作権法112条1項)などの民事的請求の対象にもなる。
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