盗撮行為の適用除外規定とは? わかりやすく解説

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盗撮行為の適用除外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「盗撮行為の適用除外規定」の解説

ただし、最初に日本国内映画館等において観衆から料金受けて上映が行われた日(以下、最初有料上映開始日)から起算して8か月経過した後の盗撮に対しては、4条1項規定適用しない(4条2項)。したがって当該行為には著作権法301項適用余地残され著作権侵害成立しない可能性がある。盗撮禁止期間を最初有料上映開始日から8か月限定した理由は、私人対す過度な規制回避するとともに日本における新作映画の上映期間の多くが8か月であるという実情考慮したのである最初有料上映開始日から8か月の期間内であることは盗撮2条3号)の要件ではなく著作権法30条1項の適用除外(4条1項)の要件としている。このことは、最初有料上映開始日から8か月経過すれば著作権法30条1項の適用除外がなくなる一方で3条定め盗撮防止のための努力義務引き続き関係事業者課されることを意味する。この努力義務映画館等における映画録画録音行為盗撮要件2条3号)を満たさなくなるまで、すなわち、保護期間の満了その他の事由によって著作権消滅するまで課されることになる(2条3号かっこ書)。 以上のように、本法律4条1項は、私的使用目的とした複製私的複製)は自由であることを原則とする著作権法301項例外設け特別規定である。私的複製の自由を制限する立法例は初ではなく、既に、公衆自動複製機器による複製著作権法301項1号)、技術的保護手段回避により可能となった複製(同2号)、違法な自動公衆送信受信して行う録音・録画(同3号)を原則として著作権侵害とする規定存在する。しかし、著作権法ではない特別法によって私的複製制限する立法は、本法律が最初事例である。その点から、私的複製制限は、特別法という形ではなく、本来は著作権法の中で処理すべき課題であり、将来著作権法吸収すべきという指摘がある。

※この「盗撮行為の適用除外規定」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「盗撮行為の適用除外規定」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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