盗撮防止のための努力規定 (第3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「盗撮防止のための努力規定 (第3条)」の解説
第3条は、「映画館等において映画の上映を主催する者」および「その他映画産業の関係事業者」に対して、映画の盗撮を防止するための措置を講じることを義務づけている。ここで、「映画館等において映画の上映を主催する者」は、映画興行会社などの上映事業者や、全国各地で開催される映画祭の主催者などを指し、「その他映画産業の関係事業者」は、映画の製作事業者、配給事業者などを指すものと解される。 本規定は訓示規定であるため、措置を怠ったとしても罰則の適用はない。 日本映画製作者連盟、全国興行生活衛生同業組合連合会などから構成される「映画館に行こう!」実行委員会が関係事業者向けに作成した「映画盗撮防止法Q&A」は、盗撮を防止するための措置として、 盗撮行為が処罰対象となることの周知活動 映画館への録音録画機器の持ち込み阻止 盗撮行為の発見、通報のための観客への協力要請 映画の最初の有料上映日および著作権者に関する情報の映画館等に対する確実な伝達 映画館内の監視強化や防犯システムの導入 盗撮が行われた映画館の技術的特定手段(ウォーターマーク)の導入 の6つを例示している。
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