盗撮防止のための努力規定とは? わかりやすく解説

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盗撮防止のための努力規定 (第3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「盗撮防止のための努力規定 (第3条)」の解説

第3条は、「映画館等において映画の上映を主催する者」および「その他映画産業の関係事業者に対して映画の盗撮防止するための措置講じることを義務づけている。ここで、「映画館等において映画の上映を主催する者」は、映画興行会社などの上事業者や、全国各地開催される映画祭主催者など指し、「その他映画産業の関係事業者」は、映画の製作事業者配給事業者などを指すものと解される。 本規定訓示規定であるため、措置怠ったとしても罰則適用はない。 日本映画製作者連盟全国興行生活衛生同業組合連合会などから構成される映画館行こう!」実行委員会が関係事業者向けに作成した映画盗撮防止法Q&A」は、盗撮防止するための措置として、 盗撮行為処罰対象となることの周知活動 映画館への録音録画機器持ち込み阻止 盗撮行為発見通報のための観客への協力要請 映画最初有料上映日および著作権者に関する情報映画館等に対す確実な伝達 映画館内の監視強化防犯システム導入 盗撮が行われた映画館技術的特定手段ウォーターマーク)の導入6つ例示している。

※この「盗撮防止のための努力規定 (第3条)」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「盗撮防止のための努力規定 (第3条)」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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