盗撮の定義(第2条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「盗撮の定義(第2条)」の解説
「映画の盗撮」(「盗撮」)ほか用語を定義する。「上映」は著作権法の上映である。 「映画の盗撮」(「盗撮」)の定義は、 「映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」という。)について、当該映画の影像の録画(著作権法第2条第1項第14号に規定する録画をいう。)または音声の録音(同項第13号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)」 となっている。この定義規定の趣旨および解釈について、以下に詳述する。
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