諸法分野との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 08:18 UTC 版)
経済法は、公法・私法に続く第三の法領域、または公法と私法の融合領域と呼ばれ、他の多くの法分野との関係がある。 憲法 国の基本法である憲法の下で経済法が制定されるため、憲法の下にその存在が認められ、憲法の定める社会制度がその国の経済法の性格を規定することとなる。経済法は、時にズレを生じる場合もあるが、その国・時代の社会経済に即してその本質を与えられると共に、憲法によって制度的に枠を与えられる。 日本国憲法では、職業選択の自由(日本国憲法第22条第1項)、財産権(日本国憲法第29条第1項)の保障を定めていると共に、公共の福祉を反しない限りの営業の自由(憲法第22条第1項、第29条第2項)の保障を定めており、経済法も営業の自由に対し、公共の福祉による制限を加えるものとしての地位が与えられている。 行政法 経済法は、行政機関が行政権をもって経済に干渉するための法であるから、経済を対象とする行政法として、行政法の性格を有する。 刑法 経済法では、その違反に対して刑罰(経済事犯)を科することを定めており、その刑罰請求のあり方が経済法の実効性に影響を与える。経済事犯に関する法を、「経済刑法」と呼ぶことがある。 民法 経済法は行政法としての形式を採るほか、私法の形式を採ることもある。 商法 経済法と商法は共に経済生活を対象とする法であり、日本では商法の概念を企業に関する経済生活を総合的に把握する企業法として、経済法的分野も商法に含めて考えられている。 労働法 経済法と労働法は共に資本主義経済の内在的矛盾を解決するための法であるが、労働法は労働者・労使関係の法として発展している。 国際法 資本主義経済は国際的な本質を持っており、国内の経済法は国際法との関係を持つ。
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