公法上の権限とは? わかりやすく解説

公法上の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 05:06 UTC 版)

船長」の記事における「公法上の権限」の解説

船舶指揮権船長船舶運行責任者として船舶指揮権有する船舶指揮権船主から授権されたものではなく船舶共同体安全確保のために法律によって国から授権された権限である。 船舶指揮権内容は以下参照指揮命令権船長指揮命令権有し海員指揮監督し、かつ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な命令をすることができる(船員法第7条)。 懲戒権船長は、海員船員法21条の事項守らないときは、これを懲戒することができる(船員法22条-24条)。 危険に対す処置船長は、海員凶器爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管放棄その他の処置をすることができる(船員法25条)。 船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶危害を及ぼすような行為をしようとする海員対し、その危害避けるのに必要な処置をすることができる(船員法26条)。 船長は、必要がある認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条規定する処置をすることができる(船員法27条)。 強制下船船長は、雇入契約の終了届出をした後当該届出係る海員船舶去らないときは、その海員強制して船舶から去らせることができる(船員法28条)。 行政庁対す援助請求船長は、海員その他船内にある者の行為人命又は船舶危害及ぼしその他船内秩序著しくみだす場合において、必要がある認めるときは、行政庁援助請求することができる(船員法29条)。 水葬船長は、船舶航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令定めところにより、これを水葬付することができる(船員法15条)。 司法警察権遠洋区域近海区域又は沿海区域航行する総トン数20トン上の船舶船長は、他の一定の海員と共に特別司法警察職員指定されている(司法警察職員指定応急措置法(昭和23年法律234号)第1条及び司法警察官吏司法警察官吏職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件 (大正12年勅令528号))。

※この「公法上の権限」の解説は、「船長」の解説の一部です。
「公法上の権限」を含む「船長」の記事については、「船長」の概要を参照ください。

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