運行責任とは? わかりやすく解説

運行責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/22 14:10 UTC 版)

ボランティアバス」の記事における「運行責任」の解説

法的な側面とは別に乗車するボランティアの安全と運行円滑な遂行運営側として重要な役目となる。 事故故障により車両走行不能となった場合に、賠償代替車両用意できるか。 負傷者がいる場合に、その補償賄えるか。 貸切バス事業者場合は、依頼責任者との契約上(運送約款第19条20条21条、22条)、旅行会社であればツアー企画販売者として、包括的に責任を負うことになるが、個人所有車両使用した場合車両そのもの及び同乗者に対す補償のみである。(代替車両の手義務はない)これは、団体所有車両使用する場合であってもサービスの提供生業としていない無償による貸し借りであることから個人と同様である。 また、災害ボランティアをしようとする者は、社会福祉協議会災害ボランティア保険制度利用することが一般的だが、ボランティアバス利用するしないに関わらず加入するのであることから、運営側の負う責任とは別と考えるべきであろう旅行業法にしても道路運送法にしても規制本質は、利用者保護である。これは安全に対す責任置き換えることができるが、収受する金銭は、この「安全の担保」である。 一方NPO等がボランティア募り白バスボランティアバス運行する際に、参加者費用負担求めた場合金銭は、単に運行費用バスレンタル代、燃料代、運転者への謝礼などの車両経費)に費やされるのみであり、安全の担保はない。 資格有無許可有無関わらず利用者の安全は最優先されなければならない被災した地域への運行であれば平時比べあらゆる危険が伴い、または想定しなければならないため、平時より配慮しなければならない事項であろう災害時だから特別という発想は、災害ボランティア中にも一部誤解する者が現れ、度々問題引き起こしているが、ボランティアバスであっても同様に、「利用者保護」という前提本質変えてならない。 以上のことから、ボランティアバス主催する者は、円滑な運行補償賠償について十分な知識責任能力を持つことが求められるまた、参加者ボランティア)側も、利用者責任においてこれらを十分理解する必要がある

※この「運行責任」の解説は、「ボランティアバス」の解説の一部です。
「運行責任」を含む「ボランティアバス」の記事については、「ボランティアバス」の概要を参照ください。

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