公法上の寄託とは? わかりやすく解説

公法上の寄託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 22:10 UTC 版)

寄託 (ドイツ法)」の記事における「公法上の寄託」の解説

公法上の寄託関係は行政庁私人間に発生する行政法上債権関係である。ドイツ判例では行政庁公的利益のために物を占有する場合で、それが私人自己の物に対す保全措置妨げる関係になるときに公法上の寄託は成立するとしている。公法上の寄託が認めれるのは動産限られるドイツ判例で公法上の寄託とされた例としては、警察命令自動車レッカー移動され場合差し押さえた住居から家具等を運び出して保管している場合訴訟記録のため提出され書類等の保管などがある。判例では特別法存在せず公的利益一致する限り公法上の寄託にも民法上の規定適用されるとしている。 特別法1969年7月28日ドイツ郵便法1970年5月18日ドイツ関税法などがある。

※この「公法上の寄託」の解説は、「寄託 (ドイツ法)」の解説の一部です。
「公法上の寄託」を含む「寄託 (ドイツ法)」の記事については、「寄託 (ドイツ法)」の概要を参照ください。

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