公法上の寄託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 22:10 UTC 版)
公法上の寄託関係は行政庁と私人間に発生する行政法上の債権関係である。ドイツの判例では行政庁が公的利益のために物を占有する場合で、それが私人の自己の物に対する保全措置を妨げる関係になるときに公法上の寄託は成立するとしている。公法上の寄託が認めれるのは動産に限られる。 ドイツの判例で公法上の寄託とされた例としては、警察の命令で自動車がレッカー移動された場合、差し押さえた住居から家具等を運び出して保管している場合、訴訟記録のため提出された書類等の保管などがある。判例では特別法が存在せず公的利益と一致する限り公法上の寄託にも民法上の規定が適用されるとしている。 特別法に1969年7月28日のドイツ郵便法、1970年5月18日のドイツ関税法などがある。
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