古典的立憲主義とは? わかりやすく解説

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古典的立憲主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:17 UTC 版)

立憲主義」の記事における「古典的立憲主義」の解説

古典的立憲主義は、複雑な概念であるが、その「思想」は、人類の歴史的な経験根差している。国家統治は、より上位の法に従わなければならないという「思想」の起源は、古代ギリシア遡ることができるが、そこでは憲法に違反する統治革命によって是正されるものと考えられていた。 古代ギリシア始まり古代ローマ発展をみた自然法思想は、「近代的立憲主義」の本質的要素準備したローマ法学者は、公法と私法根本的な区別認めた憲法」は多義的な概念である。広義では、国家組織・構造に関する定め政治権力在り方などを定めた法規範という意味もある。これを「固有の意味の憲法」という。この「広義憲法」に対応して国家統治憲法に基づき規正ようとする原理を古典的立憲主義という。古典的立憲主義は、ヴェネツィア共和国グレートブリテン及びアイルランド連合王国にみることができる。英国法では、中世における、多様な民族による分権多層的な身分社会前提に、身分的社会の代表である議会と、特権的身分最たるものである国王との緊張関係を背景として、王権制限し中世権利保障目的とした古典的な立憲主義成立した。そこでは、立憲主義は、コモン・ロー呼ばれる不文慣習に基づき権力行使行なわせる原理として理解され、「国王といえども神と法の下にある」というヘンリー・ブラクトン法諺引用される。もっとも、そこでは、そもそも君主といえども主権呼べるほどの権力有していなかったという特殊な事情看過されてはならない

※この「古典的立憲主義」の解説は、「立憲主義」の解説の一部です。
「古典的立憲主義」を含む「立憲主義」の記事については、「立憲主義」の概要を参照ください。

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