近代的立憲主義とは? わかりやすく解説

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近代的立憲主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:17 UTC 版)

立憲主義」の記事における「近代的立憲主義」の解説

17世紀になるとフランスにおいて、権力王権集中するようになり、国王対抗する中世的な身分的団体である各種ギルド君主によって解体されていく中で、君主は法の拘束から解放されているとされて絶対君主制確立しローマ教皇権利からの対外的な独立性同時に国内における最高性を示すものとして君主主権概念登場する主権自体多義的な概念なので注意が必要であるが、上記の意味での主権概念の成立同時に巨大な権力である国家向き合い対峙する社会最小単位としての個人という概念成立した。 近代的立憲主義は、このような絶対君主有する主権制限し個人の権利・自由を保護しようとする動きの中で生まれた。そこでは、憲法は、権力制限し国民の権利・自由を擁護することを目的とするものとされ、このような内容憲法を、特に立憲的意味の憲法近代的意味の憲法)という。憲法学における立憲主義とは、近代的意味の憲法に従うこと、あるいは「憲法」に則って政治権力が行使されるべきであるとする考え方、あるいはそうした考え方従った政治制度のこと を指す。フランス人権宣言16条には「権利保障確保されず、権力の分立規定されないすべての社会は、憲法をもつものでない」 とある。(アンシャンレジームからの解放としての個人人権保障、および権力分立は、その重要な要素である。 フランスでは1789年フランス革命起こりその後成立した1791年憲法は、国民主権原理宣明するとともに国王国家第一公務員にすぎない定めた。ここでの国民は、抽象的な全体を示すナシオンであるとされ、個々市民総体であるプープル厳密に区別されていた。しかし、1792年立憲君主派擁護むなしく時の国王ルイ16世がその浅はかな行動によりギロチンかけられることになり、このことが英国始め諸外国反発招きフランス包囲網へと発展するこのような国際状況下、フランスは、帝政経験し政治的な混乱極める中で、共和制移行していく。その過程で、ナシオン主権論をとるか、それともプープル主権論をとるかが、統治構造あり方変えるものとして議論されるようになった他方英国では、16世紀から王権神授説に基づく国王主権主張されるようになっていったが、マグナ・カルタ以来中世的伝統を受けて、これに対抗するかのように法の支配概念16世紀から17世紀にかけて確立されていったその影響の下、1688年名誉革命経て1714年ジョージ1世の治世立憲君主制確立する。そこでは、フランスとは対極的長い歴史経て穏健な形で君主権力制限することができたことから、国民主権概念をとる必要もなく、むしろ貴族院庶民院という議会内部での権力抑制重視されることになって議会主権原則確立された。 もっとも、ここで看過してはならないのは、英国での近代的立憲主義の確立マグナ・カルタアーブロース宣言みられるような一見中世的な古典的立憲主義復活という形をとりながらも、実際にロック社会契約説抵抗権支えられ信託に基づく人民主権論という近代的な思想支えられていたことである。 その後バージニアでは1776年ロック人民主権論を背景に、憎むべき耐え難い専政布いたジョージ3世告発しこのような契約違反理由信託に基づく国王主権人民元へ取り戻すという形で、人民主権論をとるバージニア憲法成立し、これを受けてアメリカ合衆国では、「法の支配」を実際明文憲法の起草にあたって根幹据えたアメリカ合衆国憲法1788年成立する。 われわれの選良信頼して、われわれの権利安全に対す懸念忘れるようなことがあれば、それは危険な考え違いである。信頼はいつも専制の親である。自由な政府は、信頼ではなく猜疑もとづいて建設せられる。われわれが権力信託する要する人々を、制限政体によって拘束するのは、信頼ではなく猜疑由来するのである。われわれ連邦憲法は、したがって、われわれの信頼限界確定したものにすぎない権力に関する場合は、それゆえ、人に対す信頼に耳をかさず、憲法の鎖によって、非行行わぬように拘束する必要がある。 — 1776年ケンタッキー州およびバージニア州決議にてトーマス・ジェファーソン もっとも、アメリカ法では、法の支配伝統に基づきフランスにおける主権者一般意志表明による法律至高性といったルソー的な人民主権論は忌避されており、かかるフランス流のルソー・ジャコバン型国家観対極的な、多数私的な団体混在する多層的な多元的社会背景とした市民社会主導型のトクヴィル・アメリカ型国家観存在するとの指摘がある。

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