中村説とは? わかりやすく解説

中村説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「中村説」の解説

中村民法典論争本質論踏み込んで基本的に仁井田説支持しつつも、以下のように主張した筆者はこの論争をもって当時存在していた仏法派対英法学派の、一面感情的にして他面極めて功利的な学派対立由来するものと見るものであるが、それを助長し発展させ、あのような大論争に至らしめた原因は、条約改正関連する政治的立場違いであると思う。…それは一方において国権確立のためには条約の改正がぜひ共必要であり…附帯条件として法典の編纂が必要であるという政府…の考え方であり、他方において条約改正の手段として法典の編纂約束することは主権侵害であり、内治干渉…とする見解である。前者断行派に後者延期派に加担したであって、単に後者ブルジョア的、後者封建的であったとはいい得ない。…旧民法・明治民法両者比較する旧民法内容如何に反動的なものかわかる。…この法典ブルジョア民主主義的として打ち出すことは誤りである。 — 中村菊男 旧民法の方が反動的な根拠としては、婚姻に関する父母祖父母)の同意権厳重に定めていることや(人3840条)、協議離婚付き許諾要していたことなどが指摘され人間性無視、妻の地位大家族制度中に縛る封建的規定最たるもの批判される(この点は星野同意)。 旧民法人事79離婚せんとする夫婦婚姻許諾の為め第4章1節に定めた規則に従ひ各其父母祖父母又は後見人許諾受くることを要す民法278条(箕作訳) 如何なる場合に於て婚姻の巻第150条に定めた規則に従ひ父母又は其の他生存する存続親より許可せられたるに非ざれば夫婦双方承諾を以て足れりとせず

※この「中村説」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「中村説」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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