法典実施延期意見とは? わかりやすく解説

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法典実施延期意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「法典実施延期意見」の解説

1892年明治25年4月土方寧英吉利法律学校創立者)「民法証拠編ノ欠点」は証拠編の法理欠点および国情無視批判奥田義人人事編ノ抵触及ヒ重複」は人事編の錯雑不統一批判法学新報13号)。 この頃法典論争ピーク達し延期派の高橋健三断行派の壮士狙撃する噂が流れた一方で陸羯南の『日本』は、世人の無関心指摘している(4月7日)。 多数派工作のために延期派が人事批判力を入れたのはこの時期特徴だが、それだけ延期論だとの印象後世与えることになった5月、『法学新報』の社説に「法典実施延期意見」が発表される4月頃から全国各地名士配布して世論喚起図っていたもので、東京日日新聞全文掲載している。 延期派の江木衷高橋健三穂積八束松野一郎土方寧伊藤悌治朝倉外茂鉄中橋徳五郎奥田義人岡村輝彦山田喜之助連名し、激烈な論調法典修正のための延期主張したもので、延期派の最も代表的な論説である(星野福島)。花井卓蔵証言によれば起草者は江木穂積八束中心との推測もあるが詳細不明(一)新法典は倫常壊乱(二)新法典は憲法上の命令減縮(三)予算原理に違う (四)国家思想を欠く (五)社会経済攪乱(六)税法根拠変動(七)威力を以て学理強行す 一は、主に人事編がキリスト教個人主義に過ぎるとするものだが、星野遠山茂樹正鵠得たものと高く評価する(五)次のように述べる。 欧州中世封建制度破れて商工業の自由興り優勝劣敗の盛伏を呈する器械製造の業大に起り大工大売の跋扈至らざる所なきに反して資本家漸く其業を浸奪せられ、個人主義法律に依りて自由を得るも同時に其食を奪はるるの惨域に陥れり。是に於て中等下の人民にして封建制度復古絶叫せしむる至れり。吾人固より世の風潮に逆て封建政略復活せしめ以て貧富知愚を均一せんと欲するものに非ずと雖も欧州今日患難鑑みて我国…制法の際大に斟酌加ふべきを知るなり。 我立法者の模範とせる羅馬法は古羅馬小市に於ける法律なり。…我国の社会大に之に反し古来を以て建国基本とせり。…市府の法を以て地方村落適用せんとする素より其当を得べからず。 — 新法典ハ社会経済攪乱旧商法批判挙がっており(商業帳簿破産法など)、要するに、両法典経済的強者保護偏り日本大多数占め農民誠実な小商人などの生活に適応せず、かつ忠孝信義倫理に背くという批判である。世論延期派に傾けることに大の効果があったと言われる一方で東京法学院関係者ながら増島六一郎初代院長)、菊池武夫二代目)、穂積陳重署名せず、英法派・延期派の総意ではないことも指摘されている。 主執筆者江木内務大臣秘書官ありながら反政府運動急先鋒であり、「法典実施延期意見」の公表当たっては、井上馨宛てて「此意見書に依り免職せらるるとも刑に処せられるるとも小生共之本望に有之」との強い決意表明翌年退職)。 後の大逆事件に際して刑訴法陪審制不採用による恣意的事実認定原因主張しており、単なる保守派片付けられない側面指摘されている。

※この「法典実施延期意見」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「法典実施延期意見」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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