こ‐あきんど【小▽商▽人】
こ‐しょうにん〔‐シヤウニン〕【小商人】
小商人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 09:08 UTC 版)
商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額50万円を超えないものを小商人といい、未成年者登記(5条)、後見人登記(6条)、商業登記(第3章)、商号登記(11条2項)、商号譲渡の登記(15条2項)、営業譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記(17条2項前段)、商業帳簿(19条)及び支配人の登記(22条)の規定は、小商人については適用されない(7条)。
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