ボアソナードの断行論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
ウィキソースに民法商法の実施延期に関する意見の原文があります。 ボアソナードも旧民法(特に相続法)には不満だったが、1892年(明治25年)4月には、松方内閣の断行論を強化するため、榎本外相に意見書を提出。 (一)延期派の分析では、主に職業利害上の反対であり、その他は政府攻撃の手段に過ぎない、と述べる。 (二)法典が習慣に反するという批判には、 1.財産法では各国共通の法理によって編纂し、日本の慣習ともほとんど矛盾せず、これに反する旧慣遵守を主張するのは日本に不利益、 2.相続法では「全く日本封建時代の慣習を固守」し、 3.親族法でも「大に日本の習慣を斟酌」した と反論。 (三)延期に反対する理由としては、 1.天皇の大権を以て公布した法典の延期は天皇の権威を傷付けるから、修正するなら実施数年後にすべき 2.経済上も早急な国内法統一が必要 3.条約改正のために法典が必要なこと を挙げた。 延期派の「法典実施延期意見」に対しても、療養先の箱根から長文の答弁書を発表。 民法は忠実に日本古来の家族制度、相続権に関する長子の優越権等を尊重し、只例外として之に些少の変更を加へたるに過ぎないのである。 — ボアソナード「日本新法典、法律家ノ意見書及ヒ帝国議会ニオケル異見ニ対スル答弁」 と述べて、延期派の家族法批判が的外れと主張。財産法では、時・場所を越えて妥当する自然法を論じた。箱根療養の経緯は後述。 そのほか、1890年(明治23年)に旧民法の注釈に着手した本野一郎、城数馬、森順正らに送った書簡では、条約改正に法典が必要不可欠と強調している(交詢雑誌368・369号)。
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