倫理・慣習との調和とは? わかりやすく解説

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倫理・慣習との調和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「倫理・慣習との調和」の解説

旧民法慣習風俗を相当に取り入れていることは確かだが、慣習扱い一定の基準無く成文法との調和取れていない(陸羯南旧民法キリスト教個人主義に過ぎる(穂積八束江木ほか)家族法日本人起草により倫理慣習を十分尊重している(大木ボアソナード法治協会順正ほか) 倫理違反主張独断的に過ぎる(能勢、元良) ローマ法家族主義基礎とするので的外れな批判である(和仏法律学校校友会ローマ法家族主義時代遅れであり、ドイツ民法草案個人主義依るべき(穂積陳重富井民法所謂家なる者は耶蘇教俗の家なり。数千年来吾人の認了せる一法人にあらずして夫婦同居せる一族総称たるに過ぎざれば民法は飽迄個人を以て権利の主体とせり。試に人事編の規定見よ、父死亡するときは母をして当然後見人たるの権利を有せしめたり。故に一家財産悉く未亡人意思を以て自由に之を処分することを得是れ家を重んじを以て一法人とする家制に適するものと謂ふべきか。華族に在ては其家憲豪族旧家に在ても家法たるものありて厳然適任後見人選定し専ら未亡人左右すること能はざるもの比々少なからず。 — 法典実施延期意見新法典ハ倫常壊乱ス」 旧慣按ずるに一家の父死亡し、其子幼弱なるに方り、母の存否拘らず、必ずしも後見人撰定すべきは、士分以上に於て然りしなり、且其中等以下に在りては、後見人を置くも名義止まり、母あらば母自ら後見実務執ること多かりき、而して庶民至りては、父を喪へる幼弱戸主に母若く祖父母あれば、別に後見人選むこと実際例外たりしものの如し。 — 斎藤孝治鹽入太輔・和田菊次郎編「弁妄」、法治協会全国民慣例類集』によると、寡婦幼少男子成長するまで後見人務めるのは全国で二例し無く親族相応の人が親族会議選任されるのが一般慣習であった

※この「倫理・慣習との調和」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「倫理・慣習との調和」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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