倫理・慣習との調和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
旧民法は慣習風俗を相当に取り入れていることは確かだが、慣習の扱いに一定の基準が無く、成文法との調和が取れていない(陸羯南) 旧民法はキリスト教的個人主義に過ぎる(穂積八束、江木ほか)家族法は日本人の起草により倫理・慣習を十分尊重している(梅、大木、ボアソナード、法治協会、森順正ほか) 倫理違反の主張は独断的に過ぎる(能勢、元良) ローマ法の家族主義を基礎とするので的外れな批判である(和仏法律学校校友会、梅)ローマ法の家族主義は時代遅れであり、ドイツ民法草案の個人主義に依るべき(穂積陳重、富井) 民法の所謂家なる者は耶蘇教俗の家なり。数千年来吾人の認了せる一法人にあらずして夫婦同居せる一族の総称たるに過ぎざれば民法は飽迄個人を以て権利の主体とせり。試に人事編の規定を見よ、父死亡するときは母をして当然後見人たるの権利を有せしめたり。故に一家の財産は悉く未亡人の意思を以て自由に之を処分することを得是れ家を重んじ家を以て一法人とする家制に適するものと謂ふべきか。華族に在ては其家憲、豪族旧家に在ても家法たるものありて厳然適任の後見人を選定し、専ら未亡人の左右すること能はざるもの比々少なからず。 — 法典実施延期意見「新法典ハ倫常ヲ壊乱ス」 旧慣を按ずるに、一家の父死亡し、其子幼弱なるに方り、母の存否に拘らず、必ずしも後見人を撰定すべきは、士分以上に於て然りしなり、且其中等以下に在りては、後見人を置くも名義に止まり、母あらば母自ら後見の実務を執ること多かりき、而して庶民に至りては、父を喪へる幼弱の戸主に母若くは祖父母あれば、別に後見人を選むこと実際例外たりしものの如し。 — 斎藤孝治・鹽入太輔・和田守菊次郎編「弁妄」、法治協会 『全国民事慣例類集』によると、寡婦が幼少の男子が成長するまで後見人を務めるのは全国で二例しか無く、親族中相応の人が親族会議で選任されるのが一般の慣習であった。
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