倫理・慣習への配慮とは? わかりやすく解説

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倫理・慣習への配慮

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「倫理・慣習への配慮」の解説

旧民法批判への対応として、個々制度にも修正加えた慣習法成文法優先すべき場合のあることを一般原則として認める(現92条)。 金銭見積もりえないものも、債権目的となることを認める(現399条)。 精神的損害等の無形損害も、不法行為による損害賠償対象含める(現710条)。 「法律行為」の「取消」は、裁判上の「錯除」ではなく相手方対す意思表示」のみで効力生じるとされた(現123条)。 債権譲渡自由が弱肉強食を招くとの批判に対しては、例外的に性質上」できないものがあることを明示し、また当事者の「特約」で予め禁止できるとした(平成29年改正4662項)。 時効後の任意履行につき定めた自然義務規定については、道徳領域無理に組み込んだ結果多数前後矛盾生じた旧民法最悪失敗作非難され穂積陳重)、全く異論の無いまま明治民法から除去されている(第4回民法主査会)。

※この「倫理・慣習への配慮」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「倫理・慣習への配慮」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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