各国の相互主義採用状況とは? わかりやすく解説

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各国の相互主義採用状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「各国の相互主義採用状況」の解説

国・地域相互主義採用可否参照条文 アメリカ合衆国 ×(「権利回復日」に本国パブリックドメイン著作物著作権回復しない合衆国法典第17編10417 U.S.C. § 104(c)合衆国法典第17編第104A条 17 U.S.C. § 104A。詳細後述 アルゼンチン第15条 Ley 11.723 del 28 de septiembre de 1933, as modified by Ley 24.870 del 11 de septiembre de 1997 イギリス ?(相互主義規定存在する米国との二国間条約における相互主義適用可否について諸説アリイタリア ○(EU加盟国本国とする著作物EU加盟国国民著作者である著作物には適用しない第7条(1) 指令2006/116/EC インド ○ 第40条(iii) Copyright Act, 1957 オーストラリアカナダ ○(北米自由貿易協定加盟国である米国メキシコ著作物には適用しない第9条(1)(2) Copyright Act ( R.S., 1985, c. C-42 ) グアテマラ × コロンビア × 第11条 Ley 23 de 1982 コートジボワール第4条 Loi no. 96-564 du 25 juillet 1996 サモア独立国 × シンガポール第4条 Copyright (International Protection) Regulations スイス × スペイン ○(EU加盟国本国とする著作物EU加盟国国民著作者である著作物には適用しない第7条(1) 指令2006/116/EC セントビンセント・グレナディーン × 第6条(b) Copyright Act, 2003 台湾中華民国) ○ 第106但書 著作權法 中華人民共和国 × 第2条2〜4項 中华人民共和国著作权法 ドイツ日本 ○(最初に外国発行されたものでも日本国民著作物には適用しない) 第58条 条ブラジルフランス ○(EU加盟国本国とする著作物EU加盟国国民著作者である著作物には適用しない) 第123条の12 Code de la propriété intellectuelle、第7条(1) 指令2006/116/EC 香港 ○ 第198条3(b)、第229条8(b)、第229-A条(6)(b) Copyright Ordinance (Cap. 528) ホンジュラスarticle 44 of Decreto 4 99 E: Ley del derecho de autor y de los derechos conexos マカオ ○ 第51条 Decree-Law 43/99/M of August 16, 1999 メキシコ × 第29Ley Federal del Derecho de Autor (1996), unchanged in Ley Federal del Derecho de Autor (2003)

※この「各国の相互主義採用状況」の解説は、「著作権の保護期間における相互主義」の解説の一部です。
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