日本における公式判例集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 09:19 UTC 版)
一般に公式判例集に登載する裁判の選択は、最高裁判所に置かれている判例委員会でなされる(判例委員会規程第1条、同第2条)。7人以下の裁判官が委員となり、調査官および事務総局の職員が幹事となり、原則として月1回開かれている。そこで、判例集に登載されることが決定された判例については、幹事の起案した判示事項、判例要旨、参照条文なども審議決定される。判例委員会は、何かが判例であるかを公的に決定するものではないが、この判例委員会の決定は重要な手がかりになると見なされている。また判例集の記述がなんらかの確定的事実を述べたものではないことには注意すべきだとされる。 大陸法系の訴訟手続をとる日本では、判例に法律や政令と同じような価値はない。国会の定める法律(あるいはより下位の存在である条例)が法源として採用されることが原則である。一方で、法的安定性や法の下の平等といった要請から、判例に制定法や慣習法とは異なる二次的なものとしての法源性を認めるべきであるという有力説もある。
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