条文解釈の議論とは? わかりやすく解説

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条文解釈の議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「条文解釈の議論」の解説

井上毅旧憲法施行のあとは、条文解釈について御雇い外国人法律顧問らから助言受けていたとされている。1891年には、「憲法上の大権統治大権官制大権任免大権統帥大権編制大権外交大権戒厳大権非常大権)に基づく既定歳出、及び法律結果により、または法律上政府義務に関する歳出は、帝国議会は、政府同意なくしては、これを排除しまたは削減することができない」(憲法67条)の解釈についてロエスエル回答求めている。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}貴下先に議会がもし、憲法67条の明文があるにも拘らず政府同意経ずして、該条に列挙した費額を排除削減したときは、その議決効力のないものとし、政府原案執行することができる。との旨を答えられた。 しかるに議決にはすでに効力がないとするであれば、それは未だ一度議決経ていないということである。議決経ない予算款項予算草案過ぎず政府予算草案をもって成立した言い換えれば協賛得た予算としてこれを執行することができる、というのは法理において、やや穏当を欠く似たものである。さらにご回答煩わす二十四年一月 井上 ロエスレル博士 ロエスレルは、帝国議会予算決定権はないという旨とその理由回答した

※この「条文解釈の議論」の解説は、「大日本帝国憲法」の解説の一部です。
「条文解釈の議論」を含む「大日本帝国憲法」の記事については、「大日本帝国憲法」の概要を参照ください。

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