条文の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 05:04 UTC 版)
さしあたり関連のある部分についての要約を示す。 第一条では大統領にインディアンの部族の土地に対して調査を行い、そのうちの耕作可能な土地をインディアン個人の割り当て地へと分割する権限を与えた。条文によればすべての世帯主は160エーカー(647,000 m2)、すべての十八歳以上の単身者と孤児は80エーカー(324,000 m2)、すべての未成年者は40エーカー(162,000 m2)を受け取ることとされていた。 第二条ではすべてのインディアンは自らのための割り当て地を選択するものとされ、未成年のためのものは家族が選択するよう定めている。孤児のためにはインディアンの代理人が選択した。割り当て地の選択には四年の猶予が与えられた。 第三条ではインディアンの代理人が各々の割り当てを確認し、二通の複写をインディアン管理局(BIA)に提出することが求められている。一通はインディアン局に保存され、もう一通は内務省に彼の訴えとして送付された後、総合土地事務所(General Land Office)に送られた。 第四条では保留地に居住していないか、保留地を持たないインディアンにも同じだけの割り当て地を提供することとしている。 第五条では内務省は割り当て地を二十五年間「信託」されて保管するものと定めている。その間、譲渡・売買契約は一切できなかった。その時点で、権利は割り当て地の所有者や相続人に帰属するものとなる。また内務省は、既存の条約のもとで、割り当てにならなかった土地について、「合衆国と上記のインディアン部族とを公正かつ対等に考慮すべきという範囲内でかつその条件で」、土地購入のための交渉をすることを許された。余剰地の売却・貸与対象は実際に入植するものに限られ、160エーカー以内とされた。 第六条では公有地譲渡手続きの完了の時点で、割り当て地の所有者は合衆国市民となり「市民としてのすべての権利と栄典と免責を付与される」とした。 第七条では灌漑地の水利権に触れている。 第八条で文明化五部族などの「インディアン準州(現オクラホマ州)」の部族や、イロコイ連邦など、他のいくつかの部族をこの法の適用から除外している。 第九条ではこの法を運用するための基金の支出を認めている。 第十条では土地割り当てのための議会の土地収用権を確認している。 第十一条は南ユテ族のための但し書きからなっている。
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