条文の概要とは? わかりやすく解説

条文の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 05:04 UTC 版)

ドーズ法」の記事における「条文の概要」の解説

さしあたり関連のある部分についての要約を示す。 第一条では大統領インディアン部族土地に対して調査行いそのうち耕作可能な土地インディアン個人割り当て地へと分割する権限与えた条文によればすべての世帯主は160エーカー(647,000 m2)、すべての十八歳以上の単身者孤児80エーカー(324,000 m2)、すべての未成年者40エーカー(162,000 m2)を受け取こととされていた。 第二条ではすべてのインディアンは自らのための割り当て地を選択するものとされ、未成年のためのものは家族選択するよう定めている。孤児のためにはインディアン代理人選択した割り当て地の選択には四年の猶予与えられた。 第三条ではインディアン代理人各々割り当て確認し二通複写インディアン管理局BIA)に提出することが求められている。一通インディアン局に保存され、もう一通内務省彼の訴えとして送付された後、総合土地事務所General Land Office)に送られた。 第四条では保留地居住していないか、保留地持たないインディアンにも同じだけの割り当て地を提供することとしている。 第五条では内務省割り当て地を二十年間信託」されて保管するものと定めている。その間譲渡売買契約一切できなかった。その時点で、権利割り当て地の所有者相続人帰属するものとなる。また内務省は、既存条約のもとで、割り当てにならなかった土地について、「合衆国上記インディアン部族とを公正かつ対等に考慮すべきという範囲内でかつその条件で」、土地購入のための交渉をすることを許された。余剰地の売却貸与対象実際に入植するものに限られ、160エーカー以内とされた。 第六条では公有地譲渡手続き完了時点で、割り当て地の所有者合衆国市民となり「市民としてのすべての権利栄典免責付与される」とした。 第七条では灌漑地の水利権触れている。 第八条文明化五部族などの「インディアン準州(現オクラホマ州)」の部族や、イロコイ連邦など、他のいくつかの部族をこの法の適用から除外している。 第九条ではこの法を運用するための基金支出認めている。 第十条では土地割り当てのための議会土地収用確認している。 第十一条は南ユテ族のための但し書きからなっている。

※この「条文の概要」の解説は、「ドーズ法」の解説の一部です。
「条文の概要」を含む「ドーズ法」の記事については、「ドーズ法」の概要を参照ください。

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