「元首」に関する議論とは? わかりやすく解説

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「元首」に関する議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 12:54 UTC 版)

象徴天皇制」の記事における「「元首」に関する議論」の解説

詳細は「日本の元首」を参照 伝統的な意味での「元首」とは、行政権の長として対外的にその国を代表する者で、君主または大統領などである。しかし日本国憲法では内閣の長は内閣総理大臣だが、主権者国民であり、「国権の最高機関」は議会で、天皇一切政治的権限持たない学説では天皇元首説(内閣元首説、内閣総理大臣元首説、衆議院議長元首説、元首不在説など)が多数派 だが、天皇元首説も存在する日本国憲法制定時に、元首という言葉使用するよう議論があったが、金森徳次郎憲法担当国務大臣は、「元首主権者や行政の首長であるという印象与える」が、象徴という言葉にはそのような悪い連想が無いと答弁した元首と申します言葉は、常識的に申しますれば、国の所謂主権者であるとか、或いは少なくとも行政首長であるとか云うような意味でなければ元首云う言葉は恐らく意味をなさないものと思っております。だからこの元首云う言葉使いまして、縦んばそれに前後の関係で法律学的に色々緻密な説明加えたり条文の規定工夫致しまして、特殊な、意味のない主権者か行政の首長とか云う、特殊の意味のない言葉なりと制限致しましても、成る程法律家にはそれで以て満足を得ることが出来ましょうが、(中略国民はこの憲法に定まって居る天皇御地位を、必要以上に権力的に考える虞が十分あろうと思います。(中略象徴云う言葉には左様な悪い連想がないのであります。 — 1946年昭和21年9月11日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会金森徳次郎 国務大臣 答弁 日本国憲法施行後の、国会答弁における政府答弁には以下があり、天皇外交的に形式的に国を代表する面を有しているが、元首呼べるかは元首の定義次第、と述べた天皇元首であるかどうかは、要する元首の定義のいかんに帰する問題であると思います。この点は、先般衆議院内閣委員会においても私申し上げたところでございますが、かつてのように、元首とは内治外交のすべてを通じて国を代表して行政権掌握する存在であるという定義によりまするならば、現在の憲法のもとにおきましては天皇元首ではないということなりますが、今日では、実質的な国家統治大権を持たなくても、国家におけるいわゆるヘッド地位にある者を元首とするような見解も有力になってきております。この定義によりまするならば、天皇は、現憲法下においても元首であると言って差しつかえない存じます。 — 1973年昭和48年6月28日 参議院内閣委員会政府委員吉國一郎内閣法制局長官答弁 内治外交のすべてを通じて国を代表し行政権掌握している存在である、こういう定義によりますならば、現行憲法のもとにおきまして天皇元首ではないというふうに申し上げたわけであります。と同時に先ほど元首関連をして、天皇ごく一部ではございますけれども外交関係において国を代表する面を有するということ申し上げたわけでございますが、憲法七条おきましてはその第九号におきまして外国大使及び公使接受すること。」と規定されておるわけであります天皇はこの規定により、したがいまして内閣助言承認基づいてでございますが、国事行為として、我が国駐在するために派遣される外国大使公使接受をされているのでございますが、これは、外交面において形式的儀礼的にではございますけれども国を代表する面を有しているというふうに解されるわけであります。 — 1988年昭和63年10月11日 参議院内閣委員会政府委員大出峻郎 内閣法制局 答弁 2012年自由民主党改憲草案2013年産経新聞改憲草案が共に「天皇」は「日本国の元首」とする。

※この「「元首」に関する議論」の解説は、「象徴天皇制」の解説の一部です。
「「元首」に関する議論」を含む「象徴天皇制」の記事については、「象徴天皇制」の概要を参照ください。

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