戸籍法と選挙権・被選挙権の関係とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 戸籍法と選挙権・被選挙権の関係の意味・解説 

戸籍法と選挙権・被選挙権の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)

皇統譜」の記事における「戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」の解説

上の通り天皇および皇族身分関係に関する事項は、皇統譜令に基づく皇統譜記載される。よって、天皇及び皇族は、戸籍法適用受けない。 なお、公職選挙法附則2項及び地方自治法附則第20条に「戸籍法適用受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間停止する。」と定められているため、天皇及び皇族選挙権及び被選挙権当分の間停止されているとする見解がある。 一方、「戸籍法適用受けない者」とは、本島人戸籍ニ関スル件(昭和8年1月20日台湾総督府令第8号)や朝鮮戸籍令(大正11年12月18日朝鮮総督府令154号)の適用を受ける者、つまり法施時に日本国籍有していた台湾籍や朝鮮籍のみを対象としたのであって内務次官指示では「土人戸口規則」(大正10年樺太庁35号)の適用を受ける樺太人(アイヌを除く樺太先住民)も対象となっている)、天皇皇族対象としていない、とする見解もある。1992年平成4年4月7日宮尾盤・宮内庁次長は、参議院内閣委員会において、天皇及び皇族選挙権・被選挙権は、象徴的な立場にある天皇とその一家として「政治的な立場中立なければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠として、有していないとされているのであり、公職選挙法規定根拠になるわけではない、とする旨を答弁した。なお、1946年制定され参議院議員選挙法は附則第一条で「皇族は、当分、この法律の規定かかわらず選挙権有する」と規定されており、戸籍法適用受けない皇族参院選選挙権存在した1950年公職選挙法制定同様の文言無くなった)。

※この「戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」の解説は、「皇統譜」の解説の一部です。
「戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」を含む「皇統譜」の記事については、「皇統譜」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」の関連用語

1
12% |||||

2
12% |||||

戸籍法と選挙権・被選挙権の関係のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



戸籍法と選挙権・被選挙権の関係のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの皇統譜 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS