戸籍法と選挙権・被選挙権の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 16:47 UTC 版)
「皇統譜」の記事における「戸籍法と選挙権・被選挙権の関係」の解説
以上の通り、天皇および皇族の身分関係に関する事項は、皇統譜令に基づく皇統譜に記載される。よって、天皇及び皇族は、戸籍法の適用を受けない。 なお、公職選挙法附則第2項及び地方自治法附則抄第20条に「戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。」と定められているため、天皇及び皇族の選挙権及び被選挙権は当分の間、停止されているとする見解がある。 一方、「戸籍法の適用を受けない者」とは、本島人ノ戸籍ニ関スル件(昭和8年1月20日台湾総督府令第8号)や朝鮮戸籍令(大正11年12月18日朝鮮総督府令第154号)の適用を受ける者、つまり法施行時に日本国籍を有していた台湾籍や朝鮮籍のみを対象としたのであって(内務次官指示では「土人戸口規則」(大正10年樺太庁35号)の適用を受ける樺太人(アイヌを除く樺太先住民)も対象となっている)、天皇や皇族を対象としていない、とする見解もある。1992年(平成4年)4月7日、宮尾盤・宮内庁次長は、参議院内閣委員会において、天皇及び皇族の選挙権・被選挙権は、象徴的な立場にある天皇とその一家として「政治的な立場も中立でなければならない」という要請や、天皇は「国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠として、有していないとされているのであり、公職選挙法の規定が根拠になるわけではない、とする旨を答弁した。なお、1946年に制定された参議院議員選挙法は附則第一条で「皇族は、当分、この法律の規定にかかわらず、選挙権を有する」と規定されており、戸籍法の適用を受けない皇族に参院選の選挙権が存在した(1950年の公職選挙法制定で同様の文言は無くなった)。
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