戸籍法及び寄留法から住民登録法への移行とは? わかりやすく解説

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戸籍法及び寄留法から住民登録法への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)

住民票」の記事における「戸籍法及び寄留法から住民登録法への移行」の解説

詳細は「戸籍」、「壬申戸籍」、および「寄留」を参照 1872年明治5年施行戸籍法明治4年4月4日太政官布告170号)による戸籍簿本籍住所地であり、当時戸籍簿身分登録より住民登録機能を主にしていたとされるその後戸籍簿改正を経る毎に身分登録を目的とする公簿としての性質強くしていくが、戦後住民登録法による住民票作成されるまで、本籍地居住している者は本籍地がその者の法律上住所とされた。一方本籍地以外を住所居所とする場合寄留についても、同じ太政官布告規定されており、その届出義務づけられていた。また、戸籍法取扱手続明治19年10月16日内務省第22号)では寄留地で編製される入寄留簿本籍地編製される出寄留簿規定され寄留制度一定の整備なされるその後産業交通機関発展発達等により住民本籍地離れて住所居所異動増加したことから、全ての住民居住地把握徹底するため、1914年大正3年3月31日戸籍法から分化した寄留法公布1915年大正4年1月1日施行され住民寄留届の励行図ろうとされた。しかし、寄留届は住民にとって煩雑な届出負担大きく、それに対して得る実益乏しいことから、徹底されていなかったとされるまた、市区町村等の行政機関としても、寄留が行われた(もしくは市区町村長職権により寄留者とした)寄留者のみが登録される寄留簿には住民全部記録されているわけではなく、また居所寄留簿住所寄留簿2種公簿別けられていたことから事務繁雑なものとなり、利用価値乏しかったとされるそのような中、1940年昭和15年)頃から戸籍簿寄留簿とは別に世帯台帳調製され、食糧配給制度実施するうえで使用されることになった。これを市区町村住民世帯別に登録し把握するための基礎資料として戦中から終戦後行政事務の処理に利用するという実情があったとされるこのような背景のもと、住民利便向上と行政事務適正かつ簡便な理に資するため、1951年昭和26年6月8日住民登録法公布され1952年昭和27年7月1日寄留簿世帯台帳統合し戸籍簿情報一部加えて市区町村の全住民登録する住民票作製されることになった。ただし、入寄留簿で登録対象であった外国人については、外国人登録簿に登録されることになっていたことから、入寄留簿継承した住民票であったが、登録対象外とされた。なお、住民登録法には戸籍の附票規定され戸籍簿住民票との情報連携制度同時に確立された。

※この「戸籍法及び寄留法から住民登録法への移行」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「戸籍法及び寄留法から住民登録法への移行」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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