医療事故調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/17 23:26 UTC 版)
医療事故調査(いりょうじこちょうさ、Medical accident investigation)とは、医療事故の原因を究明すること。これを実施する組織や機関は医療事故調査委員会(いりょうじこちょうさいいんかい)略して事故調(じこちょう)とも呼ばれる。
現在、社会問題となっている医療事故の再発防止を目的として、厚生労働省や日本医師会、法曹などを中心として、設置に向けた議論が進行している。また、医療事故発生時に各病院が内部に設置する委員会も同様の名称で呼ばれることがある。
医療法に基づく医療事故調査
日本では2014年6月18日医療法改正により、医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない」と規定されている(第6条の11)。
厚生労働大臣により、「医療事故調査・支援センター」として「一般社団法人日本医療安全調査機構」が指定されている。
対象となる医療事故
制度の対象となる医療事故は、以下2点を満たすものである(第6条の10)。
たとえば医療の提供前に、患者本人または家族に対し死亡又は死産が予期されることを説明し、それをカルテ等に記載していた場合、または医療機関の管理者が説明があったことを認める場合、対象とはならない(施行規則第1条の10の2)。
調査手法
病院等の管理者は、医療事故調査を行うに当たっては、以下の調査に関する事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うことにより行うものとする[1]。
脚注
- ^ 厚生労働省 平成27年5月8日 医政発0508第1号
参考文献
- 医療法
- 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
- 厚生労働省 平成27年5月8日 医政発0508第1号
関連項目
- 事故調査
- 異状死
- 医療問題 / 医療事故
- 医療過誤原告の会
- イノセント・ゲリラの祝祭
外部リンク
- 医療事故調査制度について ** 厚生労働省
医療事故調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/30 20:29 UTC 版)
詳細は「医療事故調査」を参照 改正により、病院、診療所、助産所において医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるもの)が発生した場合には、以下の医療事故調査を行わなければならない。 施設の管理者は、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告しなければならない(6条の10)。センターへの報告にあたっては、患者遺族の存在が明らかであれば、彼らに省令で定める内容を説明する必要がある(6条の10)。 施設の管理者は、速やかに、医療事故の原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない(6条の11)。調査にあたっては、医療事故調査等支援団体(医学学会など)に支援を求める(6条の11)。 医療事故調査を終了した際には、遅延なく、その結果をセンターに報告しなければならない(6条の11)。センターへの報告にあたっては、患者遺族の存在が明らかであれば、彼らに省令で定める内容を説明する必要がある(6条の11)。 なお医療事故調査・支援センターについては厚生労働大臣が指定する(6条の15)。
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