主務大臣による報告徴収等とは? わかりやすく解説

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主務大臣による報告徴収等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)

個人情報の保護に関する法律」の記事における「主務大臣による報告徴収等」の解説

主務大臣は、個人情報取扱事業者義務規定施行必要な限度において、個人情報取扱事業者関し個人情報の取扱いについて報告求め第32条)、助言することができる(第33条)。 主務大臣は、個人情報取扱事業者本法規定(ただし開示請求等は除く)に違反していて個人の権利利益保護するために措置をとる必要がある認めるときは、勧告することができる(第34条)。 主務大臣は、個人情報取扱事業者正当な理由なく勧告従わないときにはその勧告係る措置をとるべきことを命ずることができ(第342項)、それに従わないときは、当該違反行為中止その他違反是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる(第343項)。 命令違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金処せられることがある56条)。

※この「主務大臣による報告徴収等」の解説は、「個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「主務大臣による報告徴収等」を含む「個人情報の保護に関する法律」の記事については、「個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。

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